2026年インボイス制度と工程管理
2026年10月、免税事業者への支払いで控除できる割合が8割から5割へ下がります。控除率の境目をまたぐ現場の区切り方と、工程表側でできる備えを実務目線で整理しました。
2026年10月、控除できるのは8割から5割へ
インボイス制度そのものが始まったのは2023年10月ですが、建設業の実務に効いてくるのは、そのとき同時に用意された経過措置が段階的に縮んでいくことのほうです。免税事業者への支払いは、これまで仕入税額相当額の八割を控除できましたが、2026年10月1日以降は五割に下がり、2029年10月からは控除できなくなります。一人親方や個人の職人への外注費が月に百万円ある会社なら、控除できずに自社が負担する消費税は、単純計算でこれまでの倍になります。金額の話に見えますが、実際には誰にいつ何を頼むかという段取りの話です。発注先の選び方も工期の区切り方も、この秋を境に一度見直す価値があります。なお税額の最終的な判断は必ず顧問税理士に確認してください。
控除率が変わる境目は「いつ終わったか」で決まる
どちらの控除率が適用されるかは、請求書が届いた日でも支払った日でもなく、原則として課税仕入れを行った日、つまり工事なら役務の提供が完了した日で判定します。ここが工程管理と直結する点です。工期が9月末をまたぐ現場では、9月中に完了して検収した出来高と、10月にずれ込む分とで扱いが変わり得ます。出来高で毎月区切っている契約なら締めごとの判定になりますし、一括請負で最後にまとめて検収する契約なら完成時の一本勝負になります。契約書の出来高査定の定めを先に確認し、8月のうちに、9月末までに必ず終わらせる工程と10月以降で構わない工程を工程表の上で色分けしておくと、現場も経理も迷いません。
登録番号は発注前に確認し、年に一度は棚卸しする
適格請求書発行事業者の登録番号は「T」に続く13桁で、法人なら法人番号と一致します。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで番号を検索すれば、登録の有無と、取消や失効があったかどうかを確認できます。確認するのは見積依頼から注文書を出すまでの間、遅くとも着工の二週間前です。請求書が届いてから慌てるのが一番まずい進め方になります。登録は本人の届出で取り消されることがあるため、初回に確認して終わりにせず、年度替わりの4月か、経過措置が変わる10月に取引先一覧をまとめて棚卸しします。三十社程度なら半日で回ります。工程表の担当欄が屋号、経理の台帳が法人名だと突き合わせられないので、対応表を一枚作っておくと後が楽です。
免税事業者の一人親方と、どう付き合うか
登録がないことを理由に一方的に単価を引き下げたり取引をやめたりする対応は、独占禁止法上の優越的地位の濫用や、下請取引にあたる場合は下請法上の問題となり得ます。建設業法にも不当に低い請負代金の禁止があり、公正取引委員会と国土交通省が繰り返し注意を促してきた領域です。腕のいい職人を登録の有無だけで外すのは、現場の品質から見ても本末転倒でしょう。単価を協議するなら、控除できない分がいくらになるかを数字で示し、通告ではなく話し合いの記録を残します。そのうえで、二週間前の先行依頼を徹底する、手待ちを作らない、雨天時の代替日を先に決めるといった段取りで報いるほうが、結果として関係は続きます。
月末締めと工程表の目盛りを合わせる
出来高請求と工程表の進捗率がずれていると、請求書の金額に根拠がなくなり、差し戻しと再提出で時間を溶かします。月次のリズムを決めてしまうのが早道です。月末の三営業日前に現場担当が進捗率を更新し、月末で出来高を確定、翌月五日前後に請求書を受け取り、十日前後までに登録番号と記載事項を点検して会計へ回す、という順番です。締切そのものを工程表のマイルストーンとして置いておくと、現場が締めを意識します。点検で差し戻しが出ると支払いが翌月に一か月ずれることがあり、それは職人の資金繰りを直撃します。だからこそ受領から二、三日以内に点検を終える体制にしておきたいところです。
つまずくのはたいてい記載事項と立替金
差し戻しの原因はほぼ決まっています。登録番号のない手書きの請求書、税率ごとに区分した合計額や税額の記載漏れ、そして端数処理を明細行ごとに行っているケースです。端数処理は一枚の適格請求書につき税率ごとに一回と決まっているため、行ごとに切り捨てた請求書は作り直しになります。自社の様式をPDFで配ってしまうのが最も手戻りが少ない対策です。現場で立て替えた駐車場代や材料費は立替金精算書が要ります。基準期間の課税売上高が一億円以下などの条件を満たす事業者は、2029年9月末までは一万円未満の課税仕入れを帳簿の保存だけで処理できますが、三万円未満の自販機特例はコインパーキングには使えないとされています。
工程表の側でできる備え
コウテイでは各工程に担当協力会社・職人の欄があり、誰にどの工種を頼むかが工程表の上で一覧になります。登録番号の専用欄はないため、備考欄に番号と確認した日付を書いておく運用が現実的です。CSVとExcelの取込は、工程名・カテゴリ・開始日・終了日・担当・進捗・マイルストーン・重要・メモという並びを読み取るので、既存のExcel台帳をこの列順に整えれば担当と備考ごと移せます。金額欄は持たない設計なので、請求はセイQなどの請求書サービス側に任せる形になります。協力会社への共有はパスワードと有効期限を設定したリンクで行い、印刷は日付方向と工程数の両方向に自動でページを分けたA3横で出せます。
9月末までにやること、10月からやること
順番を決めてしまえば、そう重い作業ではありません。9月上旬に取引先一覧へ登録番号の列を足し、未確認の会社を洗い出します。中旬には未登録の協力会社へ自社の方針を伝え、単価の扱いを協議して記録を残し、同時に9月末までに完了させる工程を工程表で確定させます。下旬に請求書の様式と締切を関係者へ通知します。10月に入ったら、最初の月次で控除率が五割で仕訳されているかを税理士と一緒に確認してください。あわせて、納税額を売上税額の二割にできる特例は個人事業者なら2026年分の申告が最後になるため、一人親方には早めに伝えておくと親切です。
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❓ よくある質問
Q. 免税事業者の一人親方に発注し続けても問題ありませんか。
発注そのものに制限はありません。控除できない消費税を自社がどう負担するかを、発注前に取り決めておくことが要点です。登録がないことを理由に一方的な値下げや取引停止を通告する対応は、独占禁止法や下請法、建設業法の観点から問題となり得るため、数字を示した協議と記録を残してください。
Q. 工期が2026年9月末をまたぐ工事は、どちらの控除率になりますか。
原則は課税仕入れを行った日、工事なら役務の提供が完了した日で判定します。毎月の出来高で区切る契約なら締めごと、一括で検収する契約なら完成時が基準です。契約書の出来高査定の定めによって結論が変わるため、9月末をまたぐ現場は事前に顧問税理士へ確認するのが安全です。
Q. コウテイに登録番号を入力する欄はありますか。
専用の欄はありません。各工程の担当協力会社欄に会社名を入れ、備考欄に番号と確認日を書く運用になります。CSVとExcelの取込はメモ列も読み込むので、取引先の情報を整えた台帳から一括で流し込めます。金額や請求そのものは工程表では扱わず、請求書サービス側で管理してください。