契約不適合責任とは
引き渡した建物などが、種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合に、請負人や売主が負う責任。2020年4月の民法改正で、それまでの瑕疵担保責任に代わって定められた。
瑕疵担保責任からの変更
2020年4月に施行された改正民法により、それまでの瑕疵担保責任は、契約不適合責任という考え方に改められました。「隠れた瑕疵(欠陥)」があるかどうかではなく、引き渡したものが契約の内容に適合しているかどうかで責任を判断するのが特徴です。そのため、契約書や仕様書に何を定めたかが、これまで以上に重要になっています。
注文者が請求できること
引き渡された建物が契約の内容に適合しない場合、注文者は請負人に対して、不具合を直すこと(履行の追完・修補)を請求できます。直してもらえない場合などには代金の減額を、損害がある場合には損害賠償を請求でき、契約の目的を達成できないような場合には契約を解除することもできます。
請求できる期間と住宅の特例
請負の場合、注文者は、不適合を知った時から1年以内に請負人に通知する必要があるのが原則です。ただし、新築住宅については住宅の品質確保の促進等に関する法律により、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引渡しから10年間の責任が請負人に義務づけられています。契約や引渡しの記録、検査と是正の記録をきちんと残しておくことが大切です。
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無料で工程表を作ってみる❓ よくある質問
Q. 契約不適合責任の期間は契約で決められますか?
民法の規定と異なる期間を契約で定めることは一定の範囲で可能ですが、新築住宅の構造や雨漏りに関する10年の責任など、法律で短くできないものもあります。
Q. 引渡し前の施主検査で見落とした不具合も対象になりますか?
契約の内容に適合しない不具合であれば、施主検査で見落としていても、契約不適合責任の対象になり得ます。期間内に通知することが必要です。