工事請負契約とは
注文者(施主・発注者)が依頼した工事を、請負人(施工会社)が完成させることを約束し、注文者がその対価として請負代金を支払うことを約束する契約。工期や代金、支払い方法などを書面で定める。
工事請負契約とは
工事請負契約は、請負人が工事を完成させることを約束し、注文者がその結果に対して請負代金を支払うことを約束する契約です。工事の途中の作業そのものではなく、工事を完成させることが目的である点が特徴です。建設業法では、工事の請負契約を結ぶときに、決められた事項を書面に記載し、署名または記名押印して互いに交付することが求められています。
書面に記載する主な事項
契約書には、工事の内容、請負代金の額、工事の着手の時期と完成の時期(工期)、請負代金の支払いの時期と方法、設計の変更や工事の中止があった場合の工期や代金の変更の方法、天災などによる損害の負担、検査と引渡しの時期、遅れが生じた場合の違約金、紛争の解決方法などを記載します。民間工事では、標準的な約款を使って契約することが多くあります。
工期と工程表
契約で定める工期は、工事の内容や規模に照らして適正な期間である必要があり、著しく短い工期での契約は建設業法で禁止されています。契約の段階で工程表を示しておくと、工期の根拠を注文者と共有でき、後で工期の変更を協議するときにも、変更前の計画として役立ちます。
コウテイでの扱い
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無料で工程表を作ってみる❓ よくある質問
Q. 口約束だけで工事を請け負ってもよいですか?
建設業法では、工事の請負契約は書面で結ぶことが求められています。小さな工事でも、工事の内容、代金、工期などを書面で取り交わしておくことが、トラブルの防止につながります。
Q. 工期が延びたら契約書はどうなりますか?
契約書の工期の変更に関する定めに従って協議し、変更後の工期を書面で確認します。変更の理由と影響を、工程表で示して協議するのが一般的です。