工程表 用語集

建設リサイクル法とは

一定規模以上の解体工事や新築工事などで、コンクリートや木材などの特定建設資材を分別して解体し、再資源化することを義務づけた法律。対象工事は、着工の7日前までに届け出る必要がある。

対象となる工事

建設リサイクル法の対象は、コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの特定建設資材を使った建物などの工事のうち、一定規模以上のものです。建築物の解体では床面積の合計が80平方メートル以上、新築や増築では床面積の合計が500平方メートル以上の工事などが対象になります。一般的な木造住宅の解体の多くが対象になります。

届出の期限

対象となる工事の発注者(施主)は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体の計画などを都道府県知事(窓口は市区町村など)に届け出る必要があります。実務では、施工会社が委任を受けて届出の書類を作成することが多いです。届出が遅れると着工日がずれるため、工程表の最初に届出の期限を入れておきます。

分別解体と工程への影響

対象の工事では、建物を一度に重機で壊すのではなく、内装材や設備、屋根材などを種類ごとに取り外してから、構造部分を解体する分別解体が求められます。手作業での取り外しに日数がかかるため、解体工事の工程では分別解体の期間を見込んでおく必要があります。取り外した資材は、種類ごとに再資源化の施設へ運び出します。

コウテイでの扱い

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❓ よくある質問

Q. 小さな建物の解体でも届出は必要ですか?

床面積の合計が80平方メートル未満の建物の解体は、届出の対象外です。ただし、アスベストの事前調査など、ほかの法令にもとづく手続きは規模にかかわらず必要なものがあります。

Q. 届出は誰が行いますか?

法律上は工事の発注者(施主)が届け出ることになっていますが、施工会社が委任を受けて代わりに手続きを行うことが一般的です。

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