工程表 用語集

道路使用許可とは

工事のために道路に車両を止めたり、資材を置いたり、足場を出したりして、一時的に道路を使う場合に、警察署長から受ける許可。道路そのものを継続して使う場合は、道路管理者の道路占用許可も必要になる。

道路使用許可が必要な場面

工事で道路を使う場面には、クレーン車やコンクリートポンプ車を道路に止めて作業する、資材を道路に一時的に置く、足場や仮囲いが道路にはみ出す、交通誘導をして片側の車線を使う、などがあります。こうした作業で一時的に道路を使う場合は、道路交通法にもとづき、工事場所を管轄する警察署長の道路使用許可が必要です。

申請の流れと期間

申請は、工事場所を管轄する警察署に、申請書と工事の場所や方法を示す図面などを提出して行います。許可が出るまでには数日から1週間程度かかることが多く、場所や内容によっては事前の相談が必要になることもあります。クレーンを使う建方や、ポンプ車を使うコンクリート打設の日が決まったら、早めに申請しておきます。

道路占用許可との違い

道路使用許可は、通行の妨げになる一時的な行為に対する警察の許可です。一方、道路に工作物や物件を設けて継続して道路を使う場合は、道路法にもとづく道路管理者(国・都道府県・市区町村)の道路占用許可が必要です。足場や仮囲いを長期間道路に設ける場合などは、両方の許可が必要になることがあります。

コウテイでの扱い

「道路使用許可」は、コウテイの工程表でそのまま作成・共有・A3印刷できます。ブラウザ完結・登録不要の無料プランあり。業種別テンプレートから数クリックで作成できます。

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❓ よくある質問

Q. 道路使用許可を取らずに作業するとどうなりますか?

道路交通法違反として罰則の対象になることがあります。近隣からの苦情や事故の原因にもなるため、必要な場合は必ず許可を取ってから作業します。

Q. 工程表には道路使用許可の日程も入れるべきですか?

入れておくと安心です。許可の申請日と許可が必要な作業日(建方、打設、搬入など)を工程表に示しておくと、申請漏れや許可待ちによる遅れを防げます。

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